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更新日:2024年4月9日

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危険物安全週間が始まります

毎年6月の第2週(今年は6月2日から8日までの一週間)は危険物安全週間です。危険物は、代表的なものとして自動車の燃料となるガソリンや軽油、そしてストーブの燃料として灯油があります。その他にも、消毒用アルコールや化粧品、制汗スプレーの中にも消防法の危険物として規制を受けるものがあります。危険物は、発火や引火しやすい等の性質をもっており、火災危険の高い物質です。危険物の流出や火災等の事故が発生すると周囲に甚大な被害を与える場合があります。この機会に、危険物の安全な取扱いや保管方法について再確認し、危険物の事故を防ぎましょう。

ガソリンの詰め替え販売におけるルールについて

農作業機械などの燃料として使用するため、ガソリンを携行缶で購入する人は多いと思います。京都府京都市伏見区の火災にガソリンが使用されたことを受け、令和2年2月1日からガソリン購入時の規制が厳しくなっています。ガソリンを購入する際には、次のことについて確認をされます。

〇免許証などによる本人確認

〇ガソリンの使用目的の確認

ポリ容器にガソリンを入れても大丈夫?

〇ポリ容器がガソリンによって変形し、キャップ等からガソリンが漏れ、気化した可燃性蒸気に引火する恐れがあります。

〇ガソリンは揮発性が高いため、気化したガソリンがタンク内の圧力をあげ爆発する恐れがあります。

ガソリンをポリ容器で購入することはできません。ガソリンの容器に関しては消防法により定められております。性能運搬等規格を満たした金属容器(KHKマーク・UNマーク)を使用しましょう。

容器について、わからないことがありましたら笛吹市消防本部予防課までお問合せください。

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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