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更新日:2023年12月20日

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蓄電池設備・固体燃料を用いた火気設備に関する火災予防条例の一部改正(令和6年1月1日施行)

令和6年1月1日から笛吹市火災予防条例が一部改正され、蓄電池備設備・固体燃料を使用する火気設備の規制が変わります。

蓄電池設備に関する事項

蓄電池設備は、近年、脱炭素社会の実現等に向け普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、構造等の多様化が進んでいることから、様々な蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるように所要の改正を行いました。

  1. 蓄電池設備に係る単位の変更(キロワット時)
  2. 蓄電池設備の基準の一部見直し
  3. 届出対象範囲の見直し

改正に係る主な概要(PDF:512KB)

固体燃料を用いた火気設備に関する事項

主に業務用の厨房設備として定置使用される炭火焼き器について、個別の離隔距離を設けました。

  1. 固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の基準の追加

改正に係る主な概要(PDF:589KB)

 

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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