市民向けトップ > 防災・救急 > 消防・救急 > 火災予防 > 住宅用火災警報器の設置について(予防課)

ページID:271

更新日:2022年8月1日

ここから本文です。

住宅用火災警報器の設置について(予防課)

消防法が改正され、平成18年6月1日からすべての新築住宅(共同住宅を含む)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既に建てられている住宅でも、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。これからは、どの家にも原則として寝室と、寝室が2階以上にある場合は階段にも住宅用火災警報器の設置が必要です。
住宅用火災警報器の価格は、メーカー、機能等により異なりますが、多くは1個5,000円~10,000円位です。消火器の悪質販売が多発しているように、これからは住宅用火災警報器の悪質販売が増えることが予想されます。不適正な価格・無理強い販売などを行う業者には十分注意して下さい。少しでも不審な点を感じたり、住宅用火災警報器について分からないことがありましたら、笛吹市消防本部予防課(TEL:055-261-0119)までご連絡ください。

住宅用火災報知機設置参考例

居室(寝室以外の部屋)や台所は設置が義務づけられていませんが、火災を早期に発見するという観点からも設置されることをお勧めします。

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

火災予防

一覧を見る

ページの先頭へ戻る