市民向けトップ > 防災・救急 > 消防・救急 > 火災予防 > すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

ページID:5828

更新日:2020年10月14日

ここから本文です。

すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災は約4万平方メートルを焼損する大火災となりました。これを受けて、飲食店等における消火器の設置に関する基準が改正され、令和元年10月1日から原則として延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器(業務用消火器)の設置が義務付けとなりました。

設置する対象施設は?

【対象施設】

火を使用する設備または器具を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず消火器及び標識の設置が義務付けられています。

(*注1防火上有効な措置が講じられたものを除く。)

【設置対象外となるものや措置】

熱源が電気のみのIHコンロは、火を使用する設備または器具には含まれないため、消火器等の設置義務はありません。

注1防火上有効な措置として総務省令で定めるもの

  • 調理油過熱防止装置
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:カセットコンロに設けられている、カセットボンベが過熱されて温度が上がり、内部圧力が異常に上昇すると自動的にカセットボンベが外れてガスの供給が止まり、火が消える装置、いわゆる圧力感知安全装置など

維持管理について(点検報告の方法等)

【点検について】

消火器を設置後、6か月ごとに点検を実施します。

【点検を行ったら報告書の提出】

1年に1回消防本部に点検結果報告書を提出する必要があります。

製造年から5年を経過していない蓄圧式消火器(圧力計がついている消火器)であれば、

関係者の方が消火器の点検して点検結果報告書の作成、提出を行うことができます。

総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を使用し点検結果報告書を作成することができます。

(*このアプリの使い方のお問合せは行っておりません)

詳しくは、次のリンクをご参照ください。

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

火災予防

一覧を見る

ページの先頭へ戻る