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更新日:2020年10月14日
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平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災は約4万平方メートルを焼損する大火災となりました。これを受けて、飲食店等における消火器の設置に関する基準が改正され、令和元年10月1日から原則として延べ面積にかかわらず、すべての飲食店等に消火器(業務用消火器)の設置が義務付けとなりました。
【対象施設】
火を使用する設備または器具を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず消火器及び標識の設置が義務付けられています。
(*注1防火上有効な措置が講じられたものを除く。)
【設置対象外となるものや措置】
熱源が電気のみのIHコンロは、火を使用する設備または器具には含まれないため、消火器等の設置義務はありません。
*注1「防火上有効な措置」として総務省令で定めるもの
【点検について】
消火器を設置後、6か月ごとに点検を実施します。
【点検を行ったら報告書の提出】
1年に1回消防本部に点検結果報告書を提出する必要があります。
製造年から5年を経過していない蓄圧式消火器(圧力計がついている消火器)であれば、
関係者の方が消火器の点検して点検結果報告書の作成、提出を行うことができます。
総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を使用し点検結果報告書を作成することができます。
(*このアプリの使い方のお問合せは行っておりません)
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
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