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更新日:2026年5月12日

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重大な消防法令違反のある建物の名称等を公表する制度について

笛吹市火災予防条例が改正され、令和2年4月1日からは消防法令違反の中でも特に重大な違反がある防火対象物(旅館・ホテル、飲食店等)の名称、所在地および違反の内容等を笛吹市ホームページに掲載します。

違反対象物(建物)の公表制度

消防の立入検査で確認した「重大な消防法令違反のある防火対象物」について、火災被害の軽減を図るため、今まで利用者に情報提供されずにいた建物の消防法令違反に関する情報を公表することにより「利用するか否かを利用者自らが選択・判断できるようにする」ことを目的としています。

公表の対象となる建物

笛吹市にある特定防火対象物

特定防火対象物

劇場、公民館、遊技場、風俗店、飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

≪消防法施行令別表第1(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項≫

公表の対象となる重大な消防法令違反

公表の対象となる建物に、屋内消火栓設備スプリンクラー設備および自動火災報知設備の設置義務があるもののうち、次のいずれかに該当するもの

  1. これらの設備が設置されていないもの
  2. これらの設備が設置されている場合において、維持管理の不良で全体の機能が失われているもの

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知した翌日から起算して14日を経過してもその違反が是正されない場合には公表します。また、違反が是正されるまでの間継続して公表します。

公表の方法と公表内容

公表の方法は、笛吹市のホームページへの掲載および消防本部での閲覧とし、違反が認められた建物の名称、所在地および違反の内容等について公表します。

建物関係者の皆さんへ

皆さんの所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合は、新たに消防用設備等の設置が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 増築、改築、隣接建物との接続工事
  • 窓や扉などの開口部を塞いだり、窓にフィルム等を貼る場合

公表制度の内容はこちらのリーフレットでも確認できます

違反対象物公表制度リーフレット(笛吹市消防本部)(PDF:2,899KB)

違反対象物公表制度リーフレット(総務省消防庁)(PDF:1,588KB)

公表対象物の状況

笛吹市の公表対象物一覧表

建物の名称 建物の所在地 違反の内容 根拠法令 違反の位置 その他
石和クリスタル 笛吹市石和町八田120番地1
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
屋内消火栓設備の未設置 消防法
第17条
第1項
建物1階部分  

ファッションハウス スズキ

笛吹市八代町南780番地2
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
自動火災報知設備の未設置 消防法
第17条
第1項
防火対象物全体  
所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)にジャンプします。
※建物によっては正確に表示できない場合があります。

関連リンク

総務省消防庁違反対象物の公表制度のご案内(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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