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更新日:2023年10月1日

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急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正(令和5年10月1日施行)

令和5年10月1日から笛吹市火災予防条例が改正され、急速充電設備等の規制が変わります。

急速充電設備の基準改正の概要(PDF:818KB)

急速充電設備とは?

電気を設備内部で変圧し、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものは除かれます。)です。

改正概要

近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになりました。これを受け、総務省消防庁において検討が行われ、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正されたことから、同様に笛吹市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

1.急速充電設備の規制の対象となる急速充電設備の全出力の200キロワット以下の上限を撤廃

2.急速充電設備はコネクター型であることの明確化

3.充電ポストの取り扱い関する事項

4.急速充電設備の蓄電池について

5.「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号をISO規格または規格としたJIS規格としたこと

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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