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更新日:2020年9月7日

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防炎物品を使用しましょう

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、飛沫感染防止にビニールカーテンが使われていると思いますが、国内ではこれにライターで火をつけ火事になった事例がありました。
ビニールカーテンに限らず、特定の防火対象物については防炎物品を使用することが義務づけられています。

防炎物品を使用することで、燃え広がりを防ぐことができます。皆様の命を守るために防炎物品を使用しましょう。

防炎物品について不明な点がありましたら、市消防本部までご相談ください。

飛沫感染防止カーテン

(PDF:1,400KB)

飛沫感染防止用ビニールカーテンを使用する際の留意点

  1. 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱を発するものから距離を取ること。
  2. スプリンクラー設備の散水障がいが起こらない位置に設置すること。また、自動火災報知設備の感知器の未警戒部分とならないように設置すること。
  3. 誘導灯などの視認障がいや避難の支障とならないように設置すること。
  4. 必要に応じて難燃性、不燃性のものの使用を検討すること。

燃焼動画(防炎物品の有用性)

防炎物品の対象になるもの

下記の他、これらに類するものが防炎物品の対象となります。

  • カーテン(室内のすだれなども対象です)
  • じゅうたん(カーペットなど)
  • ござ
  • どん帳
  • 毛せん(フェルトカーペット)
  • 布製ブラインド

防炎物品規制がかかる特定の防火対象物

下記などが、防炎物品規制がかかる特定の防火対象物となります。

  • 劇場・集会場
  • 遊技場(ゲームセンター、パチンコ店、カラオケ店など)
  • 飲食店
  • 物販店(デパート、小売店など)
  • 旅館・ホテル
  • 福祉施設

関連リンク

日本防炎協会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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